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一般会員規約

一般会員規約

第1条(目的)
この規約は、一般社団法人学び支援協会(以下「当協会」という)定款第2章に基づき、当協会の一般会員(以下「会員」という)の資格、入会及び退会に関し、必要な事項を定めるものである。

 

第2条(会員種別)
一般会員は、この法人の目的に賛同し、当協会の事業に参加することを主として入会した団体又は個人とする。

 

第3条(入会)
当協会の一般会員になろうとする者は、定款第7条の規定により、理事会において定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 入会は、理事会においてその可否を審査、決定する。
3 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として当協会に対してその権利を行使する一人の者(以下「会員代表者」という)を定め、理事長に届け出なければならない。

 

第4条(入会審査)
入会審査は、入会申込書受領後の最初の理事会において行う。
2 法人又は団体は、会員代表者を定め、届け出ることとする。
3 理事会において入会申込みが承認された場合、当該入会申込みをした者に対し、速やかに通知するものとする
3 当協会は、入会申込みが不承認とされた場合、入会申込みを行った者に対して一切責任を負わないものとし、かつ、入会申込みが不承認とされた理由を説明または開示する義務を負わないものとする。

 

第5条(入会金及び会費)
会員は当協会の活動に必要な経費に充てるため、「会費規程」に定められた通り、入会金及び会費を納入しなければならない。
2 「会費規程」は、当協会のウェブサイトに公開し、または会員に直接通知することで、全会員がアクセスできるようにする。
3 会費の額、納付方法、納付期限及びその他会費に関する具体的な事項は、「会費規程」にて定める。
4 「会費規程」の変更がある場合、当協会は変更内容を会員に対し、少なくとも1ヶ月前に電子メール、当協会のウェブサイト、またはその他の適切な手段により通知する。
5 会費等は、前納の一括払いとし、入会申込みが承認されたことを知らせる当協会からの通知を受け取ってから30日以内に当協会が指定する銀行口座への振込みにより入金するものとする。
6 会員としての資格は、入会金及び会費の納入が完了した時点で発生する。
7 一度納められた入会金及び会費については、如何なる理由をもっても返還しない。

 

第6条(法人・団体会員代表者変更)
法人又は団体会員がその会員代表者を変更しようとする場合は、速やかに別に定める会員代表者変更届を理事長に提出する。

 

第7条(会員名簿及び個人会員に関する情報の取り扱い)
入会者は、会員の種別毎に、当協会の管理する会員名簿に登録する。
2 第3条の入会申込書に記載した主要事項に変更があった場合は、当該会員から、理事会が別に定める変更届の提出を求める。
3 会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分に尊重し、慎重に取り扱う。

 

第8条(会員の活動資格及び受益範囲)
一般会員は、以下の特典を受けることができる。

  1. プロジェクトの協働推進

  2. 定期的なニュースレターや活動報告書の受領

  3. 協会主催の公開イベントへの優先申込権

  4. イベントにおける協賛参加資格

  5. 会員主体実施イベントの協会名義での開催

  6. 協会HPへの法人会員のブランドロゴ掲示

  7. 当協会内における研究部会発起資格

第9条(会員の資格喪失)
定款第10条の定めにより、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 

  1. 退会したとき。

  2. 第5条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。

  3. 死亡したとき、若しくは失踪宣告を受けたとき、又は解散したとき。

  4. 除名されたとき。

  5. 総正会員の同意があったとき。

第10条(退会)
定款第8条の定めにより、会員は、理事会において定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
2 退会については、1か月以上前に当協会に対して予告をするものとする。

 

第11条(除名)
定款第9条の定めにより、会員が当協会の名誉を毀損し、若しくは当協会の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、定款第17条第2項に定める社員総会の決議により、その会員を除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う社員総会において、当該会員に弁明の機会を与える。

 

第12条(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
定款第10条の定めにより、会員がその資格を喪失したときは、当協会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。 
2 当協会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

 

第13条(禁止行為)
会員は、以下の行為を行ってはならないものとする。

  1. 当協会の承認のない当協会名での活動またはその準備を目的とする行為

  2. 当協会の運営を妨げる行為またはそのおそれのある行為

  3. 当協会の信用を毀損する行為またはそのおそれのある行為

  4. 当協会に対して虚偽の申告、届出を行う行為

  5. その他、当協会が不適当と判断する行為

第14条(個人情報の取り扱い)
当協会は、会員のプライバシー及び個人情報の保護を最優先事項と考え、当協会のプライバシーポリシーに則って、会員の個人情報を適切に管理し、保護する。当協会のプライバシーポリシーは、当協会のウェブサイト上に公開されており、会員はいつでもその内容を閲覧可能である。会員は、当協会に登録することにより、このプライバシーポリシーの条項に同意したものとみなされる。

 

第15条(免責及び損害賠償)
当協会または会員が提供する資料、情報等は現状有姿で提供され、これらの内容、これらを利用することの結果について、当協会は、第三者の知的財産権の侵害の有無を含め、なんら保証しない。会員は、当協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当協会は一切責任を負わない。
2 当協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合、その原因の如何にかかわらず、当協会は、間接損害、特別損害、逸失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わない。
3 会員間で紛争が生じた場合、当該会員間で解決するものとし、当協会は当該紛争の解決その他一切の責任を負わない。
4 当協会は、本規約その他諸規定の制定改廃及びそれらの規定に基づき当協会が会員に提供していた各種特典内容の追加、変更、中断、又は終了によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負わない。
5 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有する。 

 

第16条(改廃)
本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定めるものとする。
2 当協会は、理事会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができる。当協会により変更された本規約は、当協会のWebサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束されるものとする。

 

第17条(準拠法及び合意管轄)
当協会の活動または本規約に関して、会員に疑義が生じた場合には、当協会の理事会に協議を申し入れるものとし、双方が誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
2 当協会の活動または本規約に関して、会員と当協会の間で紛争、訴訟等が発生した場合、その準拠法は日本法とする。
3 会員と当協会の間に訴訟等が発生した場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

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